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カーディフ損保、住宅ローンの保険に「配偶者ガン先進医療保障」を提供開始

2016/11/30

 カーディフ損保は、住宅ローン向けの新しい保障として、住宅ローン債務者の配偶者がガン先進医療を受けた場合に、自己負担となる技術料を支払う「配偶者ガン先進医療の保障」を開発し、12月5日から広島銀行で住宅ローンを新規で借り入れる顧客に提供する。配偶者に対するガン先進医療の保障を銀行の住宅ローンに付帯するのは業界初となる(同社調べ)。
 具体的には、ローン債務者の配偶者が所定のガン先進医療を受けたとき、自己負担となる技術料と同額を最大500万円まで支払う(通算1000万円まで)。また、重粒子線治療や陽子線治療などの高額な治療もカバーすることができる。なお、広島銀行の保障プランにおいては、被保険者となる配偶者は女性に限る。ローン債務者本人だけでなく、ともに生活を支えるパートナーのガンにも備えることで、より安心して住宅ローンを借り入れることができる。
◆保障概要
▽保険契約者:ローン商品を提供する銀行などの金融機関
▽被保険者:住宅ローン債務者の配偶者
▽保険金受取人:被保険者(配偶者)
▽正式名称:就業不能信用費用保険 悪性新生物先進医療給付金特約(配偶者用)
▽保障内容:配偶者が待機期間満了日の翌日以降に、生まれて初めてガンに罹患し、医師によって病理組織学的所見(生研)により診断確定され、そのガンを直接の原因として所定の先進医療による療養を受けた場合に、技術料と同額を支払う。
▽保険金額:先進医療にかかる技術料と同額。その額が500万円を超える場合は、500万円とする。
▽支払限度:特約の給付金の支払額を通算して1000万円を限度とする。
▽保障の終了
〇ローンの終了(債務の完済、ローンの無効や取消等)。
〇ローンの返済が遅延したこと等により、金融機関等に対する債務が消滅したとき。
〇ローン債務者の配偶者でなくなったとき。
〇配偶者が亡くなったとき。
〇ローン債務者が所定の年齢になったとき。
〇配偶者が所定の年齢になったとき。
〇支払限度に達したとき、またはガンと診断されてから1年が経過したとき。
〇この特約が付帯されている保険契約の支払限度期間が終了したとき。
※保険金・給付金などの支払いには制限条件がある。また、保障のプランや加入の条件は住宅ローンを借り入れる金融機関によって異なる。

提供元:新日本保険新聞社


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